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IT企業の契約書に印紙税はかかる?節約法を解説

作成: AI監修: 金井泰樹 2026年2月20日
IT企業の契約書に印紙税はかかる?節約法を解説

IT企業でも印紙税を払う必要があるって本当?

「うちはIT企業だから、印紙税は関係ない」。そう思っていませんか。実は、IT企業やWeb制作会社でも、契約書の内容によっては印紙税の納付が必要です。

印紙税とは、印紙税法で定められた「課税文書」に対して課される税金です。契約書や領収書など、一定の文書を紙で作成した場合に、収入印紙を貼って納付します。

IT企業が日常的に取り交わす契約書の中にも、この課税文書に該当するものがあります。知らずに印紙を貼っていなければ、税務調査で過怠税を課されるリスクがあります。過怠税は、本来の印紙税額の3倍です。自主的に申し出た場合でも1.1倍を納める必要があります。

この記事では、IT企業が特に注意すべき契約書の種類と印紙税の関係を整理し、合法的に印紙税を節約する方法まで解説します。

印紙税がかかる契約書・かからない契約書の違い

印紙税法では、課税文書を20種類に分類しています。IT企業に関わりが深いのは、主に次の2つです。

  • 第2号文書(請負に関する契約書):ソフトウェア開発契約、Webサイト制作契約など、仕事の完成を約束する契約が該当します。
  • 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書):取引基本契約書や業務委託基本契約書など、継続的な取引条件を定める契約が該当します。印紙税額は一律4,000円です。

一方、以下の契約書には印紙税がかかりません。

  • 委任(準委任)契約書:SES契約やコンサルティング契約など、業務の遂行自体を目的とする契約です。仕事の完成義務がないため、課税文書に該当しません。
  • 秘密保持契約書(NDA):印紙税法の課税文書一覧に含まれていないため、非課税です。
  • ライセンス契約書:ソフトウェアの使用許諾のみを定める契約は、原則として課税文書に当たりません。

ここで注意したいのが、「請負」と「委任」の区別です。IT業界では「業務委託契約」という名称がよく使われます。しかし、印紙税法上は契約書のタイトルではなく、実質的な内容で判断されます。

たとえば、「業務委託契約」というタイトルでも、成果物の納品と検収が定められていれば「請負」と判断される可能性があります。逆に、時間単位で報酬を計算し、指揮命令下で作業するSES型の契約は「委任」に分類されます。

IT企業でよくある契約と印紙税額の目安

IT企業が実務で交わす主な契約について、印紙税の要否と税額を整理します。

ソフトウェア開発契約(請負型)

Webアプリケーションや業務システムの受託開発は、典型的な請負契約です。契約金額に応じて印紙税額が変わります。

  • 100万円超 200万円以下:400円
  • 200万円超 300万円以下:1,000円
  • 300万円超 500万円以下:2,000円
  • 500万円超 1,000万円以下:10,000円
  • 1,000万円超 5,000万円以下:20,000円

大規模な開発案件では、1通あたり数万円の印紙税が発生します。さらに、契約書は通常2通作成するため、双方合わせると負担は2倍になります。

Webサイト制作契約

コーポレートサイトやECサイトの制作も請負契約に該当します。デザイン、コーディング、CMS構築までを一括で受ける場合は、合計金額に対して課税されます。

ただし、制作後の保守・運用部分を別契約にすれば、保守契約は委任型として非課税にできるケースがあります。

SES契約(準委任型)

エンジニアの技術力を時間単位で提供するSES契約は、準委任契約に分類されます。この場合、印紙税はかかりません。IT企業にとっては、この点が大きなメリットです。

取引基本契約書

継続的に取引を行う相手と交わす基本契約書は、第7号文書として一律4,000円の印紙税がかかります。取引先が多いIT企業では、この基本契約書の印紙代だけでも年間数万円に達することがあります。

SaaS利用規約・サービス利用契約

自社が提供するSaaSの利用規約や利用契約は、通常は課税文書に該当しません。ただし、カスタマイズ開発を含む契約の場合は、請負部分が課税対象になる可能性があるため注意が必要です。

請負か委任か?判断に迷ったときのチェックポイント

IT企業の契約では、請負と委任の境界があいまいなケースが少なくありません。税務調査で指摘を受けないために、以下のポイントで判断しましょう。

請負と判断されやすい要素

  1. 成果物(納品物)が明確に定義されている
  2. 検収・検査の手続きが契約書に記載されている
  3. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の条項がある
  4. 報酬が成果物の対価として設定されている

委任と判断されやすい要素

  1. 工数(人月・時間単価)で報酬が計算される
  2. 業務遂行のプロセス自体が契約の目的になっている
  3. 成果物の完成義務が明記されていない
  4. 善管注意義務が中心的な義務として記載されている

実務では、1つの契約書に請負的な要素と委任的な要素が混在することもあります。そのような場合は、契約の主たる目的がどちらにあるかで判断されます。不明な場合は、税務署に事前照会することも可能です。

なお、アジャイル開発のように、要件を段階的に決めながら進める開発手法では、準委任契約を採用するケースが増えています。この場合、印紙税が不要になるだけでなく、柔軟な開発進行が可能になるという副次的なメリットもあります。

電子契約なら印紙税が不要になる理由

印紙税を合法的にゼロにする方法があります。それが電子契約の活用です。

印紙税法は「文書」に対して課税する法律です。ここでいう「文書」とは、紙の書面を指します。電子データでやり取りする電子契約は、印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税の課税対象外です。

この見解は、国税庁が公式に示しています。2005年に出された国税庁の文書回答事例では、「注文請書を電磁的記録により作成し、電子メールで送信した場合には、印紙税の課税原因は発生しない」と明記されています。

つまり、同じ内容の契約でも、紙で締結すれば印紙税がかかり、電子契約で締結すれば印紙税はかかりません。法的な効力は、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)により、紙の契約書と同等に認められています。

IT企業にとって、この節税効果は大きなものです。たとえば、年間50件の開発案件を受注するWeb制作会社を例に考えてみましょう。1件あたりの契約金額が300万〜500万円の場合、印紙税は1通2,000円です。契約書は双方で2通作成するため、自社負担は1件2,000円。年間では10万円の印紙税が発生します。

さらに、取引先ごとに基本契約書(4,000円)を交わしていれば、取引先が20社なら8万円が追加されます。合計で年間約18万円。この全額を電子契約に切り替えるだけで削減できます。

IT企業はもともとデジタルツールに慣れていることが多く、電子契約への移行障壁は低い傾向にあります。クラウド型の電子契約サービスであれば、相手方がアカウントを持っていなくても、メール内のURLから署名できる仕組みが一般的です。

Simple Contractのような立会人型電子契約サービスでは、送信者が契約書PDFをアップロードし、相手方のメールアドレスを指定して送信するだけで契約締結が完了します。相手方はメールに届いたリンクから内容を確認し、同意操作を行います。署名時のIP・タイムスタンプ・PDFハッシュが自動記録されるため、証跡の管理も手間がかかりません。

IT企業が印紙税対策で押さえるべき3つのポイント

最後に、IT企業が印紙税対策として実践すべきポイントを3つにまとめます。

1. 契約書の類型を正しく把握する

自社で使用している契約書のひな型を棚卸しし、それぞれが請負・委任のどちらに該当するかを確認しましょう。特に「業務委託契約書」という汎用的なタイトルを使っている場合は、内容の精査が必要です。

2. 契約書の分割を検討する

開発と保守を一つの契約書にまとめると、全体が請負契約として課税される可能性があります。開発契約と保守契約を分離すれば、保守部分を準委任として非課税にできるケースがあります。ただし、実態を伴わない形式的な分割は認められないため、契約内容と実際の業務が一致していることが重要です。

3. 電子契約への移行を進める

印紙税の節約だけでなく、契約業務全体の効率化につながります。IT企業であれば、社内の抵抗感も少ないでしょう。まずは新規の取引先との契約から電子契約に切り替え、段階的に既存取引にも広げていくのが現実的な進め方です。

印紙税は、知らなければ余計に払い続けてしまう税金です。特にIT企業は、契約形態の工夫と電子契約の導入により、合法的に大幅な節約が可能です。まずは自社の契約書を見直すところから始めてみてはいかがでしょうか。

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作成

AI

監修

金井泰樹

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